| 第6章 資産及び会計 | |||
| 【資産の構成】 | 第29条 | この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1)別に定める財産目録記載の資産 (2)会費3,000円 (3)活動に伴う収入 (4)資産から生ずる果実 (5)その他の収入 |
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| 【資産の管理】 | 第30条 | この会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。 | |
| 【資産の処分】 | 第31条 | この会の資産で、第29条第1号に掲げるもののうち、別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において3分の2以上の議決を要する。 | |
| 【経費の支弁】 | 第32条 | この会の経費は、資産をもって支弁する。 | |
| 【事業計画 及び予算】 |
第33条 | 1.この会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければ ならない。これを変更する場合も同様とする。 2.前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、 総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。 |
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| 【事業報告 及び決算】 |
第34条 | この会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。 | |
| 【会 計 年 度】 | 第35条 | この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 | |
| 第7章 規約の変更及び解散 | |||
| 【規約の変更】 | 第36条 | この規約を変更しようとするときは、総会において総会員数の4分の3以上の議決を得、かつ、青森市長の許可を受けなければならない。 | |
| 【解 散】 | 第37条 | 1.この会は、地方自治体法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号 並びに第2項の規定により解散する。 2.総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 |
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| 【残余財産の 処分】 |
第38条 | この会の、解散のときに有する残余財産は、総会において総会員数の4分の3以上の議決を得て、この会の類似の目的を有する団体に寄付するものとする。 | |
| 第8章 雑 則 | |||
| 【備付け帳簿 及び書類】 |
第39条 | この会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記簿に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。 | |
| 【委 任】 | 第40条 | この会の運営に関し、必要な事項は、役員会が別に定める。 | |
| 付 則 | |||
| 1.この規約は、平成8年12月1日から施行する。 2.この会の設立初年度の事業計画及び予算は、第33条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 3.この会の設立初年度の会計年度は、第35条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から平成9年3月31日までとする。 |
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