第6章 資産及び会計
【資産の構成】 第29条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)別に定める財産目録記載の資産
(2)会費3,000円
(3)活動に伴う収入
(4)資産から生ずる果実
(5)その他の収入
【資産の管理】 第30条 この会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
【資産の処分】 第31条 この会の資産で、第29条第1号に掲げるもののうち、別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において3分の2以上の議決を要する。
【経費の支弁】 第32条 この会の経費は、資産をもって支弁する。
【事業計画
    及び予算】
第33条 1.この会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければ
 ならない。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、
 総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
【事業報告
    及び決算】
第34条 この会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
【会 計 年 度】 第35条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 規約の変更及び解散
【規約の変更】 第36条 この規約を変更しようとするときは、総会において総会員数の4分の3以上の議決を得、かつ、青森市長の許可を受けなければならない。
【解    散】 第37条 1.この会は、地方自治体法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号
 並びに第2項の規定により解散する。
2.総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
【残余財産の
       処分】
第38条 この会の、解散のときに有する残余財産は、総会において総会員数の4分の3以上の議決を得て、この会の類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第8章 雑   則
【備付け帳簿
    及び書類】
第39条 この会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記簿に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
【委    任】 第40条 この会の運営に関し、必要な事項は、役員会が別に定める。
付   則
       1.この規約は、平成8年12月1日から施行する。
         2.この会の設立初年度の事業計画及び予算は、第33条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
         3.この会の設立初年度の会計年度は、第35条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から平成9年3月31日までとする。