第4章 総  会
【総会の種別】 第13条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
【総会の構成】 第14条 総会は、会費をもって構成する。
【総会の機能】 第15条 総会は、この会の運営に関する重要な事項を議決する。
【総会の開催】 第16条 1.通常総会は、毎会計年度終了後3カ月以内に開催する。
2.臨時総会は、次の各号の1に該当する場合に開催する。
 (1)会長が必要と認めたとき
 (2)全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
 (3)第11条第6項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき
【総会の招集】 第17条 1.総会は、会長が招集する。
2.会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から20日
 以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の5日
 前までに文書を、もって会員に通知しなければならない。
【総会の議長】 第18条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
【総会の定足数】 第19条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
【総会の議決】 第20条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
【総会の議決権】 第21条 会員は、総会において、各々1個の表決権を有する。
【総会の
 書面表決権等】
第22条 1.総会を欠席する会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人と
 して表決を委任することができる。
2.前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
【総会の議事録】 第23条 1.議長は、総会の議事について、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
 (3)開催目的、審議事項及び議決事項
 (4)議事の経過の概要及びその結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上署名押印しなければならない。
第5章 役 員 会
【役員会の構成】 第24条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
【役員会の機能】 第25条 役員会は、次の事項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会で議決した事項の執行に関する事項
 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
【役員会の招集等】 第26条 1.役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
2.会長は、役員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があった
 ときは、その請求のあった日から10日以内に役員会を招集しなければならない。
3.会長は、役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なく
 とも5日前までに通知しなければならない。
【役員会の議長】 第27条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
【役員会の
     定足数等】
第28条 役員会には、第19条、第20条、第22条及び第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と組み替えるものとする。