| 第4章 総 会 | |||
| 【総会の種別】 | 第13条 | この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 | |
| 【総会の構成】 | 第14条 | 総会は、会費をもって構成する。 | |
| 【総会の機能】 | 第15条 | 総会は、この会の運営に関する重要な事項を議決する。 | |
| 【総会の開催】 | 第16条 | 1.通常総会は、毎会計年度終了後3カ月以内に開催する。 2.臨時総会は、次の各号の1に該当する場合に開催する。 (1)会長が必要と認めたとき (2)全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき (3)第11条第6項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき |
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| 【総会の招集】 | 第17条 | 1.総会は、会長が招集する。 2.会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から20日 以内に臨時総会を招集しなければならない。 3.総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の5日 前までに文書を、もって会員に通知しなければならない。 |
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| 【総会の議長】 | 第18条 | 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。 | |
| 【総会の定足数】 | 第19条 | 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。 | |
| 【総会の議決】 | 第20条 | 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | |
| 【総会の議決権】 | 第21条 | 会員は、総会において、各々1個の表決権を有する。 | |
| 【総会の 書面表決権等】 |
第22条 | 1.総会を欠席する会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人と して表決を委任することができる。 2.前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。 |
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| 【総会の議事録】 | 第23条 | 1.議長は、総会の議事について、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む) (3)開催目的、審議事項及び議決事項 (4)議事の経過の概要及びその結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上署名押印しなければならない。 |
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| 第5章 役 員 会 | |||
| 【役員会の構成】 | 第24条 | 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。 | |
| 【役員会の機能】 | 第25条 | 役員会は、次の事項を議決する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会で議決した事項の執行に関する事項 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
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| 【役員会の招集等】 | 第26条 | 1.役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。 2.会長は、役員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があった ときは、その請求のあった日から10日以内に役員会を招集しなければならない。 3.会長は、役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なく とも5日前までに通知しなければならない。 |
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| 【役員会の議長】 | 第27条 | 役員会の議長は、会長がこれに当たる。 | |
| 【役員会の 定足数等】 |
第28条 | 役員会には、第19条、第20条、第22条及び第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と組み替えるものとする。 | |