自由ヶ丘町会規約
第1章 総  則
【目 的】 第1条 この会は、次に掲げるような地域的共同作業を行うことにより良好な地域社会の維持、形成に資することを
目的とする。
 (1)町会住民に共通する意見の調整及び処理
 (2)青森市その他の公的機関、団体並びに福祉協議会に対する協力
 (3)町会住民の福祉増進に関する事項
 (4)集会施設の維持管理
 (5)町会内の防火、防犯並びに環境衛生に関する事項
 (6)その他良好な地域社会の維持、形成に必要な事項
【名 称】 第2条 この会は、自由ヶ丘町会と称する。
【区 域】 第3条 この会の区域は、青森市自由ヶ丘1丁目及び2丁目の全区域とする。
【事務所】 第4条 この会の事務所は、自由ヶ丘町民会館内に置く。
第2章 会  員
【会 員】 第5条 この会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
【会 費】 第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
【入 会】 第7条 1.この会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2.この会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
【退会等】 第8条 会員が次の各号の1に該当する場合には退会したものとする。
 
(1)第3条に定める区域に住所を有しなくなったとき
 (2)本人より別に定める退会届が会長に提出されたとき
 (3)会員が死亡し、又は失踪宣言を受けたとき
第3章 役  員
【役員の種類】 第9条 この会に、次の役員を置く。
 (1)会長1名
 (2)副会長3名
 (3)理事若干名
 (4)幹事1名
 (5)会計1名
 (6)監事2名
【役員の選任】 第10条 1.役員は、総会において会員の中から選任する。但し、幹事及び会計については、会長が指名する。
2.監事は、前条第1号から第5号までの役員を兼ねることはできない。
3.役員が欠けたときは、補欠役員を役員会で選任し、次の総会で承認を得るものとする。
【役員の職務】 第11条 1.会長は、この会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.理事は、この会の運営上の重要事項を審議する。
4.幹事は、会務の庶務に当たる。
5.会計は、この会の経理事務に当たる。
6.幹事は、次に掲げる業務を行う。

 (1)この会の会計及び資産の状況を監督すること
 (2)会長、副会長、理事及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること
 (3)会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること
 (4)前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること
【役員の任期】 第12条 1.役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2.補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了のあとにおいても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。